千葉県の全管轄で「所在証明」が不要になりました。

千葉県の車庫証明取得代行を行っている松井行政書士事務所です。

 

今まで、法人の営業所や個人の別荘等において車庫証明を取得する場合に
「所在証明」として「公共料金の領収書」や「消印のある郵便物のコピー」
等が必要でしたが「所在証明」は千葉県の全管轄において不要となりました

 

これによりディーラー様もお客様から上記所在証明を取得していただく必要が
なくなり、よりスピーディーに車庫証明申請が行えるようになります!

 

但し、警察が現地確認を行ったときにそこに使用の本拠の位置があることが
不明だった場合には「所在証明」を追加資料で提出することとなります
ので
その点につきましてご注意ください。

 

それでは今後とも松井行政書士事務所を何卒ご愛顧くださいます様、お願い申し
上げます。

 

失礼します。