発行済み車庫証明の事務所取置き

千葉県千葉市の車庫証明取得代行、松井行政書士事務所です。

3月もあと残りわずかとなってまいりました。

ここで自動車の名義変更をお考えの方に一点、自動車税は「4月1日の時点で自動車を
所有している者」に納税義務があるため、名義変更等の登録は3月中に
お済ませください。

当事務所では千葉県内の車庫証明を、書類到達日の当日に申請し車庫証明発行日の当日に取得
いたします。

千葉運輸支局まで徒歩0分の事務所なので、千葉ナンバー・成田ナンバーで登録の場合は、
お客様の元へ発送する時間・費用の節約として、車庫証明の事務所取り置きが便利です!

登録の際に当事務所へ寄っていただければ、発行された車庫証明をお渡しします。
その際に現金でのお支払いもOKです!

事務所取り置きなら発送の時間が無いため書庫証明の発行日に千葉運輸支局で登録が可能です。

時間・費用の節約として是非、発行済み車庫証明の事務所取り置きをご利用ください!