申請者住所と使用の本拠の位置が違う場合

千葉県千葉市の車庫証明取得代行、松井行政書士事務所です。

「申請者住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合は、車庫証明を取得するのに以下の
書類が必要となりますのでご注意ください。
(例えば、「本社が東京都」である法人が「千葉の営業所」で車庫証明を取得する場合)

 

【以下の内どれか1つがあれば大丈夫です】

 ①役所が発行する事業所の「所在地証明」

 ②営業所宛の「公共料金の領収書の写し」

 ③営業所宛の「消印の有る郵便物の写し」

 

法人の営業所等で申請する場合は、以上の書類のご用意もお忘れないようお気を付け
下さい。

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当事務所では、柏市から銚子市および館山市までの千葉県全域で車庫証明取得代行を
承っております。

「千葉市」「習志野市」「市原市」「八千代市」「四街道市」の車庫証明の取得は
迅速・低価格にて代行いたします!

是非、千葉県内の車庫証明取得代行は松井行政書士事務所へご依頼ください。

 

車庫証明代行依頼についての詳しい説明は→コチラ