ご依頼方法

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STEP1:当事務所にご連絡

車庫証明取得代行のご依頼方法はとっても簡単です①当事務所にご連絡 ②書類を作成して送付TEL:043-306-8441 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港203 松井行政書士事務所

当事務所へ電話・FAX・メールフォームからご連絡ください。

その際に下記事項をお教え下さい。

  • 使用の本拠の位置(警察署の管轄を知るために必要です)
  • いつまでに車庫証明がお客様のもとへ届けばよいか
  • 代替車両がある場合は、当該車両の登録番号または車台番号

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STEP2:必要書類の送付

申請書を最寄りの警察署で取得するか、当事務所からダウンロード(PDF形式)して作成してください。作成できましたら当事務所まで送付願います。

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※書類の書き方が解らない場合は、 ご依頼の際のお電話にてお尋ねください。

必要書類:普通自動車

① 自動車保管場所証明申請書×2枚 ダウンロード
② 保管場所標章交付申請書 ×2枚 ダウンロード
③ 所在図・配置図 ×1枚 ダウンロード
④ 車庫の使用権原書を証明する書類
 A. 自認書 ×1枚(保管場所の土地建物が自己所有の場合) ダウンロード
 B. 保管場所使用承諾書 ×1枚(保管場所の土地建物が他人所有の場合) ダウンロード
  • ④-B「保管場所使用承諾書」は、土地建物を所有しているご本人(大家さん、または不動産管理会社等)にてご記入いただくよう、お願いいたします。
  • 保管場所の土地建物が共同所有の場合は、所有者全員分の使用承諾書が必要となります。

必要書類:軽自動車

① 自動車保管場所証明申請書×1枚 ダウンロード
② 保管場所標章交付申請書 ×2枚 ダウンロード
③ 所在図・配置図 ×1枚 ダウンロード
④ 車庫の使用権原書を証明する書類
 A. 自認書 ×1枚(保管場所の土地建物が自己所有の場合) ダウンロード
 B. 保管場所使用承諾書 ×1枚(保管場所の土地建物が他人所有の場合) ダウンロード
⑤車検証のコピー
  • ④-B「保管場所使用承諾書」は、土地建物を所有しているご本人(大家さん、または不動産管理会社等)にてご記入いただくよう、お願いいたします。
  • 保管場所の土地建物が共同所有の場合は、所有者全員分の使用承諾書が必要となります。

【ご注意】提出日と書類記載の日付が違う場合、警察署で受け付けてもらえませんので当事務所にて記入いたします。未記入のままご送付いただきますようお願いいたします。


STEP3:申請・受取り・発送

  1. 到達日当日申請
    (当事務所到達日)
  2. 中2日で発行
  3. 発行日当日発送(レターパック)

当日申請

書類到達日に千葉県全管轄当日申請いたします。
※但し、当日申請は千葉市内管轄は午後3時半頃まで、千葉市以外は午前10時頃までに到達した場合。

当日申請は、以下の時間までに書類が当事務所に到達した場合です。

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※千葉市内管轄(千葉中央警察署/千葉東警察署/千葉西警察署/千葉南警察署/千葉北警察署)

車庫証明平日中2日で発行、発行日当日に発送

申請から平日中2日で車庫証明が発行されますので管轄警察署にて取得し、発行日当日に請求書を同封してお客様のもとへ発送いたします。

お支払い

請求書に記載された金額をお振込ください。