料金改定のお知らせ

【料金改定のお知らせ】

 

日頃から弊所をご愛顧を賜り誠に有難うございます。

 

誠に勝手ながら令和6年7月15日より、「軽自動車保管場所届」に関しまして以下の管轄につき、
料金改定を行わせていただきます。

 

《対象管轄警察署》
①千葉中央警察署
②千葉東警察署
③千葉西警察署
④千葉南警察署
⑤千葉北警察署

《改定内容》
改定前 ¥3,300(税込み)→ 定後¥4,400(税込)

 

物価高騰により値上げが必要となってしまい、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが
何卒ご理解の程お願い申し上げます。

 

それでは失礼いたします。

 

松井行政書士事務所
代表 松井 陽一

 

 

土日祝日のご対応について

千葉運輸支局前で普通自動車・軽自動車・バイクの登録代行を行っております
松井行政書士事務所です。

いつもご愛顧を賜りまして誠に有難うございます。

 

【土日祝日のご対応について】

土日祝日電話対応のみとなっております。
ご来所いただきましても事務所は閉まっておりますのでご了承ください。

 

【郵送物の扱いについて】

宅配BOXが備え付けてありますので、土日祝日も郵便・宅急便を受け取ることが可能です。
但し、書類の確認は翌営業日となりますのでご了承願います。

 

以上、宜しくお願いいたします。

 

松井行政書士事務所

令和元年~令和2年 年末年始業務のお知らせ

松井行政書士事務所です。

年末年始の営業のお知らせをさせていただきます。

令和元年

 12月30日~31日・・・電話対応のみ(11:00~17:00)

令和2年
 1月1日~5日まで・・・電話対応のみ(13:00~18:00)

   1月6日から・・・通常営業

以上となります。

31日も17時まで車庫証明取得代行のご依頼等を電話にて承って
おりますので、宜しくお願い致します。

千葉県の全管轄で「所在証明」が不要になりました。

千葉県の車庫証明取得代行を行っている松井行政書士事務所です。

 

今まで、法人の営業所や個人の別荘等において車庫証明を取得する場合に
「所在証明」として「公共料金の領収書」や「消印のある郵便物のコピー」
等が必要でしたが「所在証明」は千葉県の全管轄において不要となりました

 

これによりディーラー様もお客様から上記所在証明を取得していただく必要が
なくなり、よりスピーディーに車庫証明申請が行えるようになります!

 

但し、警察が現地確認を行ったときにそこに使用の本拠の位置があることが
不明だった場合には「所在証明」を追加資料で提出することとなります
ので
その点につきましてご注意ください。

 

それでは今後とも松井行政書士事務所を何卒ご愛顧くださいます様、お願い申し
上げます。

 

失礼します。

年末年始の業務に関するご案内

千葉県で車庫証明取得代行を行っている松井行政書士事務所です。

年末年始の営業のお知らせをさせていただきます。

平成29年

 12月30日・・・電話対応のみ(9:00~19:00)

 12月31日・・・電話対応のみ(9:00~13:00)

平成30年
 1月1日~3日まで・・・完全休業
 1月4日から・・・通常営業

以上となります。

31日も13時まで車庫証明取得代行のご依頼等を電話にて承って
おりますので、宜しくお願い致します。

 

今年一年間も大変お世話になりました。

来年も今年と変わらぬご愛顧のほどを何卒お願いいたします。

松井行政書士事務所
代表 松井 陽一

 

 

行政書士が行える「出張封印」の業務が拡大しました。

千葉県の車庫証明取得代行を行っている松井行政書士事務所です。

自宅や自社の車庫でナンバープレートの取り換えができる便利な「出張封印」ですが、
4月より行政書士が行える範囲が拡大されました。

 

【4月より可能となった出張封印業務】
 ・後面ナンバープレート再交付
 ・希望ナンバー等の番号変更登録
 ・新規登録
 ・中古自動車販売店協会に加入していない販売業者からの名義変更

 

当事務所では千葉県全域を対象に「お手頃価格」にて出張封印業務を受託しております。

ディーラー様・運送会社様・個人のお客様まで、また、1台から出張いたしますので、
お気軽にお問い合わせください。

車庫証明・登録・ナンバープレート付け替えまでワンストップで行える出張封印を、
是非ともご利用ください!!

 

参照ページ→迅速・低価格な千葉県の出張封印

 

 

自動車税の関係から自動車の名義変更は3月31日までにお済ませください。

千葉県の普通自動車・軽自動車・バイク(小型二輪・軽二輪)の登録代行を行って、おります
松井行政書士事務所です。

3月もいよいよ残りわずかとなりましたが、自動車の名義変更はお済でしょうか。

自動車税の納税義務等の関係もありますので、改めてここでご説明いたします。

自動車税は「4月1日の時点で自動車を所有している者」に納税義務があるため、名義変更等の登録は
3月31日までにお済ませください

当事務所では千葉県内の普通自動車・軽自動車・バイク(小型二輪・軽二輪)の登録代行を
スピーディーかつ低価格にて代行しております。

是非、名義変更等の代行は当事務所へご依頼ください!

 

今年もよろしくお願い致します。

謹んで初春のお慶びを申し上げます。

千葉県の車庫証明取得代行 松井行政書士事務所です。

旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり、

誠に有難うございました。

本年も一層のサービス向上を目指し、

お客様のために誠心誠意努める覚悟でございます。

何卒、本年も昨年同様のご愛顧をよろしくお願い致します。

 

平成29年1月4日

行政書士 松井 陽一

 


千葉県内の車庫証明なら当事務所にお任せください!
 迅速・低価格にて代行を承っております。
 ディーラー様から個人のお客様まで大歓迎!
 今すぐ当事務所までご連絡を!

年末年始の営業について

千葉県千葉県千葉市の車庫証明取得代行、松井行政書士事務所です。

年末年始の営業のお知らせをさせていただきます。

 

平成28年
 12月29日まで・・・通常営業(9:00~19:00)

12月30日・・・電話対応のみ(9:00~19:00)

12月31日・・・電話対応のみ(9:00~13:00)

平成29年
 1月1日~3日まで・・・完全休業
 1月4日から・・・通常営業

 

以上となります。

 

31日も13時まで車庫証明のご依頼等を電話にて承っておりますので、
宜しくお願い致します。

 

それでは失礼いたします。

 

申請者住所と使用の本拠の位置が違う場合

千葉県千葉市の車庫証明取得代行、松井行政書士事務所です。

「申請者住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合は、車庫証明を取得するのに以下の
書類が必要となりますのでご注意ください。
(例えば、「本社が東京都」である法人が「千葉の営業所」で車庫証明を取得する場合)

 

【以下の内どれか1つがあれば大丈夫です】

 ①役所が発行する事業所の「所在地証明」

 ②営業所宛の「公共料金の領収書の写し」

 ③営業所宛の「消印の有る郵便物の写し」

 

法人の営業所等で申請する場合は、以上の書類のご用意もお忘れないようお気を付け
下さい。

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当事務所では、柏市から銚子市および館山市までの千葉県全域で車庫証明取得代行を
承っております。

「千葉市」「習志野市」「市原市」「八千代市」「四街道市」の車庫証明の取得は
迅速・低価格にて代行いたします!

是非、千葉県内の車庫証明取得代行は松井行政書士事務所へご依頼ください。

 

車庫証明代行依頼についての詳しい説明は→コチラ